ブリーダーと動物取扱業登録
ブリーダー業(繁殖、子犬販売)を営むためには、2006年6月に施工された「動物の愛護管理法の一部を改正する法律」により、 動物取扱業登録が義務付けられました。 それまでは、オス犬とメス犬を飼育し繁殖を行えば、誰でもブリーダーを名乗ることがでました。 そのため、ペットブームとネットの普及により、子犬販売の敷居が低くなると、金銭目的の悪徳ブリーダーが誕生しました。 この悪徳ブリーダーは、劣悪な飼育環境で乱繁殖を行い、遺伝疾患のある子犬を市場に流通させ、多くのトラブルを起こしました。 見るに耐えない、その劣悪な飼育環境や、そこで飼育されている病気の犬たちは、テレビや雑誌などで取り上げられ、 多くの反響を呼びました。
そういった背景もあり、行政は「動物の愛護管理法」の一部を改正し、ブリーダー業を営むための登録を義務付けました。 この法律には、適切な飼育空間の確保や、衛生面などが設けられており、その基準が守られていない場合、 行政は改善の勧告や命令を行います。 また、悪質なブリーダーには、登録の取り消しや業務停止命令を出すこともできます。さらに、登録を行わないでブリーダー業を営んだり、 命令を無視したりする場合には、30万円以下の罰金を科すことができます。
そのため、これまで問題となっていた悪徳ブリーダーは悪事を行いにくい環境になり、一般消費者には子犬探しやブリーダー探しを行う上で 一定の基準(行政が認めたブリーダーかどうか)ができたのです。 日本ブリーダーガイドでは、皆様に安心して子犬を迎えて頂くために、情報掲載を希望するブリーダーさんには、 動物取扱業登録証の写しを提出していただくことを義務づけております。 また、サイト上にも動物取扱業登録番号を表記し、ブリーダーの健全性を判断できるようにしております。